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トムブログ

事業本部長のブログ 「トムブログ」

相談支援事業は公的責任を希薄にする

2022-05-12
カテゴリ:トムブログ
障がい者総合支援法における相談支援事業は、障がい者のケアマネジメントシステムだと言われています。高齢者のケアマネジメントシステムが公的介護保険なら、障がい者のケアマネジメントシステムは相談支援事業だと言い換えることができます。公的介護保険のケアマネージャーがケアプランを策定するように、相談支援専門員はサービス等利用計画を策定します。さらに相談支援専門員は地域移行支援、地域定着支援、サービス等利用計画策定、障がい児の相談支援に業務分類できます。
この過程で本来ならば福祉事務所が担うべき、入所施設への支援の変更なども、相談支援専門員にかなりの調整を強いられます。いわば丸投げという状況も見られます。特に生活保護の受給者は基本的には生活保護の現業員(以降、生保ワーカー)が措置権限を持っています。とりわけ生活保護施設(例、救護施設)への処遇変更(古い表現ですが)は措置権限の範囲だと思うのですが、これもまずは相談支援専門員に相手先への打診が任されたりします。このような状況で強く感じることは、福祉サービスにおける公的責任の在り様が大きく変化したのではないかということです。このようなに相談支援事業は福祉事務所の公的責任を希薄にする仕組みではないかという私なりの根拠です。
また、支援困難なケースについても同様で、まずは関係福祉事業所と相談支援専門員が支援の中心となっているのが現状です。福祉事務所と相談支援専門員、支援事業所の役割が大きく変化しており、利用者自身が大きな不利益を被らないように責任と権限の所在を明確に仕切り直して示すのが公的責任だと考えます。




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